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社会保険労務士法人アシストワンはとり(東京都港区) TOPページ > 過去のご相談集
よくいただくご相談を簡単にご紹介いたします
労働契約
試用期間中の者が社員として見込みがない。
試用期間中の者との契約関係の法的性質については、解約権が留保されていると考えられています。しかし、この解約権も無制限に許されるものではありません。
何故見込みがないのか?をお聞かせいただき、「解雇」や「本採用の拒否」についての有効性や解決策を見つけ出していきます。
何故見込みがないのか?をお聞かせいただき、「解雇」や「本採用の拒否」についての有効性や解決策を見つけ出していきます。
職歴や学歴を詐称されていた。
企業はその人の職歴や学歴を踏まえて採用を判断することが通常であろうと思います。その判断材料に偽りがあるということは、その人となりを根底から覆すものです。ただ、だからといってすべての経歴詐称について解雇が有効かというとそうではありません。
どのような場合に解雇有効となるのか?解雇の有効性や対応策について相談・指導していきます。
どのような場合に解雇有効となるのか?解雇の有効性や対応策について相談・指導していきます。
その他
- パート社員の契約更新を拒否することって可能なの?
- 私傷病で休職している社員が復職できそうもない・・・どうすればいい?
- 採用内定の取消はできるの?
- 外国人留学生をアルバイトとして雇うことって問題ないの?
- 転勤を拒否された社員を解雇したい。大丈夫?
- リストラを進めたいが、どのようにすればいいのか?
- 再雇用制度をつくりたいが、どうすれば?
- 業務外で行為で刑事訴追された社員を休職させても問題ないか?
以上のようなお悩み・疑問にも丁寧にお答えしますので、ぜひご相談ください。
賃金
手当を誤って支払い続けてしまった。
労働基準法上の賃金請求権の時効は2年です。では、手当を誤って支払い続けてしまった場合の返還請求も2年??いえいえ、会社側からの過払返還請求は、不当利得返還請求権として10年の消滅時効となります。
知っていると知らないでは大違いです。判例のご紹介や返還の手続についてもご相談を受けていきます。
知っていると知らないでは大違いです。判例のご紹介や返還の手続についてもご相談を受けていきます。
残業代を定額払いとしたい。でも違法でしょ?
残業代を定額で払うこと自体は違法ではありません。
ただし、実際に社員が残業した時間に相当する残業代が、定額で払った金額を超える場合にはその超える額の支払いが必要です。
定額払いとする方策について、ご指導いたします。
ただし、実際に社員が残業した時間に相当する残業代が、定額で払った金額を超える場合にはその超える額の支払いが必要です。
定額払いとする方策について、ご指導いたします。
その他
- 午前いっぱいを遅刻をしてきた社員が残業した場合も割増賃金を払わなければならないの?
- 振替休日を与えた場合には、休日手当は払わないでいいの?
- 代休を与えれば割増部分の支払いだけでいいの?
- 賞与支給日に在籍する社員にだけ賞与を払うようにしたいができるの?
- 賞与で勤怠の考課結果を反映させることは減給の制裁にあたるの?
- 賞与の計算時に、有給休暇を取得しなかったことを理由に優遇しても大丈夫なの?
以上のようなお悩み・疑問にも丁寧にお答えしますので、ぜひご相談ください。
労働時間
フレックスタイム制の導入を検討中。その他、柔軟な労働時間って無理なの?
柔軟な労働時間への対応としては、フレックスタイム制の他、裁量労働制、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。
御社の就業形態にマッチした柔軟な労働時間制があるかもしれません。現況をヒアリングしご提案・ご指導していきます。
御社の就業形態にマッチした柔軟な労働時間制があるかもしれません。現況をヒアリングしご提案・ご指導していきます。
時間外労働を命じることってできるの?
そもそも法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働をさせることは違法ですが、36協定を社員との間で締結すれば、協定の範囲で時間外労働をさせても違法にはなりません。しかし、これは違法性を阻却する意味を持つにすぎず、時間外労働を義務付けることはできません。会社が時間外労働の命令権を持つには、雇用契約や就業規則の根拠が必要となります。
雇用契約や就業規則の内容も確認しながら、時間外労働の命令権について検討していきます。
雇用契約や就業規則の内容も確認しながら、時間外労働の命令権について検討していきます。
その他
- 出勤した時刻から始業時刻までの時間は労働時間となるとなるか?
- 業務中に待機時間として仮眠をとる場合は労働時間となるのか?
- 遅刻してきた社員の遅刻時間をその日の残業時間と相殺できるか?
- 外勤がほとんどの営業社員の労働時間の考え方や割増賃金の支払って、どうすれば?
- 36協定締結時の労働者代表の選出方法について教えて。
- 特定の職場のみを対象にしたフレックスタイム制の導入っていいの?
以上のようなお悩み・疑問にも丁寧にお答えしますので、ぜひご相談ください。
休憩・休日・有給休暇
退職に際して有給休暇を消化して辞めると言ってきた。与える必要があるの?
有給休暇は労働者の請求した時季に与えなければなりません。会社は業務運営が正常に行えない場合にのみ請求時季を変更することができますが、退職に際して既に変更する日にちがない場合は、この変更権を行使することはできず、請求の通りに与えなければなりません。
ただ、いきなり退職願の提出とともに有給休暇の消化に入るなど、企業にとっては困ってしまう例も数多く見受けられます。どう対応していくのか?前もって準備できる方策はないのか?等ご相談に応じていきます。
ただ、いきなり退職願の提出とともに有給休暇の消化に入るなど、企業にとっては困ってしまう例も数多く見受けられます。どう対応していくのか?前もって準備できる方策はないのか?等ご相談に応じていきます。
休憩時間は何分与えればいいの?またどういうタイミングで与える必要があるの?
労基法は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。としています。つまり1日8時間労働であれば45分の休憩でよいことになります。ただし、残業がある場合には、8時間を超えてしまいますので、15分の休憩を別途、労働時間の途中に与えなければなりません。
与えるタイミングについては、上記のとおり「労働時間の途中」に与える必要があります。ただ、休憩時間の全部を一括して与えるか分割して与えるかについては、労基法には明記されていませんので、どちらでもOKです。
与えるタイミングについては、上記のとおり「労働時間の途中」に与える必要があります。ただ、休憩時間の全部を一括して与えるか分割して与えるかについては、労基法には明記されていませんので、どちらでもOKです。
その他
- 休日労働と振替休日、代休って、どのように考えればいいの?
- 休日の社員旅行やスポーツ大会って労働時間になる?
- 出張時の休日出発は休日労働になるの?
- パートから正社員に身分変更があった社員の有給休暇の取り扱いはどうすればいいの?
- 当日の有給休暇の請求も認めなければならないの?
- 休日出勤を命じたら有給休暇を請求してきた。与えなければならないの?
- 会社の決めた日を有給休暇とすることができるって聞いたけど、ほんと?
以上のようなお悩み・疑問にも丁寧にお答えしますので、ぜひご相談ください。
懲戒処分・解雇
即時の懲戒解雇をしたい。
懲戒処分としての解雇が有効になるためには、(1)懲戒事由と懲戒手段とが就業規則に明定されていること、(2)規定の内容が合理的であること、(3)平等な取扱であること、(4)相当であること、(5)適正手続を経ていることが必要であり、これを欠けば、懲戒権濫用として無効になってしまいます。また、解雇ですから、通常の解雇制限や解雇の有効要件も満たさなければなりません。
状況を判断し、どの様な手続・方法が適切であるのか、ご指導していきます。
状況を判断し、どの様な手続・方法が適切であるのか、ご指導していきます。
退職後に競業他社への就職を禁止したい。
個人は職業選択の自由が憲法により基本的人権の1つとして保障されています。つまり、原則として競業他社にへの就職を一律禁止するようなことは不可能です。しかし、判例は競業他社への就職禁止の特約がある場合には、競業避止の期間や地域・職種の範囲、使用者の利益と労働者の不利益とのバランス、社会的利害を総合的に見て判断すべきものとして、一定の場合には禁止することも可能と判断しています。
雇用契約や就業規則の整備が必要であり、それらも含めて検討していくこととなります。
雇用契約や就業規則の整備が必要であり、それらも含めて検討していくこととなります。
その他
- 口頭で申し入れてきた退職の意思表示の効力ってどうなの?
- 有期契約社員の契約期間中の解雇ってできるの?
- 重要な職務に就いている社員から突如退職願いがあった。拒否できるの?
- 退職を勧奨したいが、強要にならない範囲を教えて欲しい。
- 精神疾患に罹った社員を解雇できるか?
- 経理の社員が会社のお金を使い込んでいた。懲戒解雇ってできるの?
- 痴漢で逮捕された社員を有罪確定前に懲戒解雇しても大丈夫?
以上のようなお悩み・疑問にも丁寧にお答えしますので、ぜひご相談ください。
女性雇用
どの様な言動がセクハラになるのかが分からない。
他の者を不快にさせる職場における性的な言動はすべてセクハラとなります。職場外・就業時間外であっても、職務との関連性によりセクハラとなる場合があります。職場の有志の飲み会後の2次会時の言動によりセクハラとされた例もあります。
セクハラは異性への理解不足・勘違いやチョットした思い遣りのなさから発生します。職場での啓蒙も含め、環境改善と苦情処理のシステムを検討していくことが必要です。
セクハラは異性への理解不足・勘違いやチョットした思い遣りのなさから発生します。職場での啓蒙も含め、環境改善と苦情処理のシステムを検討していくことが必要です。
女性の社員をどんどん活用したい。
これからの時代は、女性が働きやすい環境を整えていき、それらも含めて安定した労働力を確保することが企業の一つの命題ともいえます。
労働条件、職場環境、産前産後休暇、育児休業、子の看護休暇、その他母性保護のための休業などをどういうように整え運用していくのか検討することが必要です。
労働条件、職場環境、産前産後休暇、育児休業、子の看護休暇、その他母性保護のための休業などをどういうように整え運用していくのか検討することが必要です。
その他
- 妊娠したら退職することを約した労働契約って可能なの?
- 1日4時間のパート社員にも育児時間を与えなければならないの?
- 女性も男性と同様に転勤させないと男女差別になるの?
- 24時間連続勤務の工場作業員を男性のみの募集として大丈夫か?
- パートや契約社員も育児休業を与えなければならないの?
- 育児休業中の女性社員が予定より早い復職を申し出てきた、応じなければならないの?
以上のようなお悩み・疑問にも丁寧にお答えしますので、ぜひご相談ください。
官庁調査・是正勧告対策・労務監査
労働基準監督署から調査に来ると連絡がありました
心配ありません。
当事務所が事前準備から調査の立会いまで行います。
また、労基署より是正の勧告を受けることがありますが、是正の方向性を一緒に検討し解決していきます。
当事務所が事前準備から調査の立会いまで行います。
また、労基署より是正の勧告を受けることがありますが、是正の方向性を一緒に検討し解決していきます。
うちの会社の就業規則や賃金計算、雇用条件、就業環境って大丈夫(適法)なのかな?
当事務所が行う労務監査により、御社の現状についてご報告いたします。
就業規則、協定書の整備、賃金支払、雇用条件、安全衛生・・・etc.、その後の改善策についてもご提案いたします。
就業規則、協定書の整備、賃金支払、雇用条件、安全衛生・・・etc.、その後の改善策についてもご提案いたします。
小さなお悩みでもお気軽にご相談ください
経験豊かな有資格者が多数在籍しておりますので、皆様のお悩みに的確にお応えいたします。ぜひ一度ご相談ください。
社会保険労務士法人アシストワンはとりでは、顧問契約、基本相談・重量製契約、スポット契約など、皆様の課題に最適なかたちでご契約いたします。
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